はい、精神障害3級でも障害年金を受給できる可能性はあります!
精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は、必ずしも同じではありません。 手帳の等級は、日常生活や就労における困難度を総合的に判断するものですが、障害年金は、病気やけがによって、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかを医学的に判断するものです。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 一定の障害状態であること: 精神障害によって、日常生活や就労に著しい支障が出ていること。
- 保険料納付要件: 年金保険料を一定期間納めていること。
- 初診日: 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診断を受けた日(初診日)が重要になります。
精神障害3級でも障害年金を受け取れる可能性
精神障害3級の方でも、上記の条件を満たしていれば、障害年金を受け取れる可能性があります。 特に、以下の点に該当する場合は、受給の可能性が高まります。
- 複数の精神疾患を抱えている: 複数の精神疾患を抱えている場合、それぞれの症状が複合的に影響し、日常生活や就労に大きな支障が出ていると判断されることがあります。
- 長期間の治療を受けている: 長期間にわたって治療を受けているにも関わらず、症状が改善しない場合、障害の状態が重いと判断されることがあります。
- 日常生活に著しい支障が出ている: 食事、入浴、着替えなどの日常生活動作に介助が必要な場合や、一人で外出することが難しい場合など、日常生活に著しい支障が出ていると判断されることがあります。
障害年金の申請方法
障害年金の申請は、市区町村の窓口で行います。 必要な書類は、診断書や年金手帳などです。 申請には、医師の診断書が非常に重要になりますので、必ず医師に相談し、適切な診断書を作成してもらいましょう。
申請を検討している方へ
障害年金の申請は、複雑で時間がかかる場合があります。 不安な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
精神障害3級でも、障害年金を受け取れる可能性は十分にあります。 まずは、ご自身の状況が障害年金の受給条件に当てはまるかどうか、専門家に相談してみましょう。